訪日外国人観光客への貸出しは**「レンタカー事業者」の中で「インバウンド対応を希望されたホルダー」**のみとなります。インバウンド対応をご希望される方は「英文の貸渡約款」をご準備の上、ページ下部の「📫️お問い合わせはこちら」よりお問い合わせください。
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共同使用契約は、日本在住者のゲストさまを取引対象者としておりますので、カーシェア事業者はインバウンド対応の対象外です。自家用自動車有償貸渡(レンタカー)業取得希望の方は行政書士のご紹介を承っておりますのでレンタカー事業許可(わナンバー)を取得したい。 をご確認ください。
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訪日インバウンド旅行客が日本でドライブを楽しむために知っておきたい10のこと | Carstayの情報発信メディアVANLIFE JAPAN
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